健康保険料率 介護保険料率の改正されます
全国健康保険協会HPにおいて、令和8年2月13日に令和8年3月分からの健康保険料率、介護保険料率が改正されることが発表されました。改正された料率での保険料徴収は4月納付分から、従業員の給与控除についても原則4月給与支払時からとなり、新保険料率は以下のようになります。
健康保険料率(香川支部) 10.21% → 10.02%(-0.19%)
介護保険料率(全国均一) 1.59% → 1.62%(+0.03%)
従業員から控除する場合の料率は、いずれも上記の半分の料率となります。
事例 標準報酬月額 300,000円の場合 従業員から控除する保険料について
健康保険料 15,315円 → 15,030円(-285円)
介護保険料 2,385円 → 2,430円( +45円)
健康保険料と介護保険料の合算額(40歳以上64歳未満)
17,700円 → 17,460円(-240円)
会社の口座などから引き落とされる金額は事業主負担分との合算なので、原則上記の額となります(円未満の処理の関係で異なることもあります)。
ちなみに改正後の健康保険料率が香川支部より高い支部は、北海道、宮城、大阪、兵庫、和歌山、岡山、山口、徳島、高知、福岡、佐賀(10.55%←全国ワーストワン)、長崎、熊本、大分、鹿児島の15支部となっています。一番健康保険料率が低いのは新潟(9.21%)です。そして香川、佐賀、新潟の従業員から控除する健康保険料比較をすると、以下のようになります(標準報酬月額300,000円の場合とする)。
香川支部 15,030円(10.02% 従業員給与控除料率 5.010%)
佐賀支部 15,825円(10.55% 従業員給与控除料率 5.275%)
←香川支部との差額 +795円
新潟支部 13,815円( 9.21% 従業員給与控除料率 4.605%)
←香川支部との差額 -1,215円