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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


被扶養者資格取得の手続きの現場から


  さて今回は、就職されていた配偶者や子が退職したので、健康保険の被扶養者として資格取得の手続依頼が従業員から事業主通じてなされます。まずこの場合雇用保険から基本手当(いわゆる失業保険)の給付を受けるかどうか、 受ける場合は公共職業安定所に求職の申込みをした後に発行される雇用保険受給者資格者証の基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば被扶養者資格取得(配偶者の国民年金第3号被保険者資格取得も含む)は可能です。この場合は雇用保険受給者資格者証の写しが添付書類として必要となります。なお自己都合退職の場合は、退職日から7日間+給付制限の待機期間(1か月または3ヶ月)の間は基本手当日額に関わらず健康保険被扶養者資格は認定されますが、基本手当日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)であれば基本手当受給開始した日をもって健康保険被扶養者資格は喪失することになります。この場合も雇用保険受給者資格者証の写しが添付書類として必要となります。


  離職票が手元にしていても今回は離職票を利用しない場合、また退職した事業所の在職期間の関係で雇用保険の基本手当の受給資格がない場合については、離職票の写しまたは雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写しが添付書類として必要となります。たまにありますが雇用保険被保険者でない場合は、退職前に在職していた事業所から退職証明書を発行してもらってください。手続にはその写しが添付書類として必要となります。退職証明書は労働基準法第22条により、従業員が請求した事項に限り、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。


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