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社会保険労務士溝上久男事務所
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健康保険証 令和7年12月1日廃止
健康保険証 全国健康保険協会HPから
現在発行済みの全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証は、令和7年12月2日以後は使用できなくなります。このため令和7年12月2日以後に被保険者および被扶養者の資格喪失しても、事業主は回収する必要がなくなります。そして利用できなくなった健康保険証は被保険者および被扶養者各自において、ハサミを入れるなど自由に処分することができるようになりました。
資格確認証 全国健康保険協会HPから
令和7年12月2日以後は、マイナ健康保険証(マイナンバ ーカード)を利用するのが基本となっていますが、何らかの理由にて利用できない場合は、協会けんぽから職権または申請により資格確認書が交付されていると思われます。資格確認書については、退職などで被保険者および被扶養者の資格喪失した場合は、事業主に返却し、その後は日本年金機構を経由して協会けんぽに返却する必要があります。なお返却できない場合は別途手回収不能届という書類が必要となります。この際70歳以上の被保険者および被扶養者に発行されている高年齢受給者証も同時に返却することになります。
なお資格確認書が紛失や文字が見えなくなったなどき損された場合は、資格確認書交付申請書の申請にて再発行できますので、事業主を通じて協会けんぽに申請することになります。申請後資格確認書は事業主宛に郵送されるので、事業主から被保険者および被扶養者に交付することになります。従来の健康保険証と異なり、資格確認書(協会けんぽの場合)には、現在令和11年11月30日までの有効期限となっています。
マイナ健康保険証を所持して活用されている方でも、
引越などで住民票の住所が変わって、所定の期限まで転出・転居届がなされない。
氏名が変わったのに所定の期日までに届出がなされない。
マイナンバーカードの更新(10年ごと 未成年者は5年)、電子証明書の更新(5年ごと)がなされず、有効期限が切れた日の末日から3ヶ月を経過した場合。
などにおいては、協会けんぽがマイナ健康保険証の有効期限が経過したことなど確認した場合は、職権で資格確認書が事業主宛に郵送されるようです。ただ被保険者はマイナ健康保険証有効なのに、被扶養者のマイナンバーカードの更新または電子証明書の更新手続漏れで、突然事業主宛に資格確認書が郵送されてきて、資格確認書交付申請書も届出していないのに・・・と謎めいた案件も発生しており、事業主や被保険者などとやり取りや打ち合わせして判明したこともありました。
令和7年12月2日以後において、退職などで被保険者資格を喪失した場合、何らかの事情などで被扶養者資格を喪失した場合、マイナ健康保険証の場合は返却するものはないので返却の対応は必要ありません。資格確認書を所持している場合は、事業主通じて日本年金機構経由で全国健康保険協会に資格確認書を返却することになります。これまで当事務所においては、従来から健康保険証や資格確認書返却には簡易書留で日本年金機構に郵送しており、皆様がマイナ健康保険証を所有していただくことで、これらの事務手順と郵送代が不要となりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
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