19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年10月1日から健康保険における19歳以上満23歳未満の被扶養者認定についての判定基準が改正されることになりました。この改正内容を触れる前に、まず健康保険の被扶養者認定基準の所得要件について、全国健康保険協会(協会けんぽ)のケースでみてまいります。
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満) かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2) 別居の場合は収入が扶 養者(被保険者)からの仕送り額未満であること。
※1,年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
※2,収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
さて上記をふまえつつ、今度は19歳以上満23歳未満の被扶養者認定についての判定基準が下記のように改正されます。
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、 当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満とする。
当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、これまでと同様とし変更されない。
この取扱いは、令和7年10月1日から適用する。
そして厚生労働省から、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについてが発出されており、そのうち参考となる情報をいくつかピックアップすると、
Q2,学生であることは要件ではないのか。
A 税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あくまでも、年齢によって判断されたい。
Q4,年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A 所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意すること。
ということになっていますので、令和7年10月1日以後に19歳以上満23歳未満の被扶養者として、健康保険の被扶養者資格とされる場合はご留意いただきますようお願い申し上げます。