被扶養者資格確認の実施方法等がかわります
さて毎年10月から11月にかけて実施している全国健康保険協会(協会けんぽ)の被扶養者資格確認について、令和7年度からその実施方法等が変更されるとの情報が全国社会保険労務士会連合会を通じて社会保険労務士向けに情報提供がなされましたので、お知らせいたします。
送付事業所数
40万事業所程度の予定(参考 令和6年度 134万事業所)
確認対象者(参考 令和6年度 すべての被扶養者/なお18歳未満の者や直近で認定された者を除く)
以下のいずれかに該当する被扶養者
①健康保険の資格が重複している可能性が高い者
②同居が要件となっている続柄の者のうち、被保険者と別居している可能性が高い者
③令和6年度の課税収入額が一定の金額を超過している者(18 歳未満の者や直近で認定された者を除く)
上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。
添付書類の提出
添付書類は「一時的な収入変動」に係る事業主証明を除き、不要とします。
リストの形状、欄
事業主控えなし(単票式) 確認区分欄なし
確認観点(参考 令和6年度 確認区分欄に応じた観点で確認)
以下の観点に沿って確認
①他の健康保険に加入していないか
②同居要件の続柄の者が別居していないか
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
④(別居の場合のみ)被扶養者の年収が仕送り額より少ないか
収入要件を超過している場合はその原因が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであるか
上記から令和7年度においては確認内容などが整理されたようなこともあって、令和6年度は被扶養者資格確認をおこなったのに、令和7年度は被扶養者がいるのに被扶養者資格確認リストがない(郵送されない)というケースも生じるものと思われます。