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社会保険労務士溝上久男事務所
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087-862-5268
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職権発行による資格確認書の送付について
全国健康保険協会(協会けんぽ)において、これまで発行されている健康保険証は令和7年12月2日以後使用できなくなることから、従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方(※)について、令和7年7月以後、原則として順次協会けんぽから被保険者の自宅宛に被保険者および被扶養者分を特定記録郵便にて郵送されることになりました。
※マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない方
健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない方
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
まず令和7年7月下旬頃に協会けんぽから、事業所に資格確認書の対象予定者がいる場合には、資格確認書一括発行の送付予定対象者一覧表(右図参照)が郵送されるので、事前に把握することはできます。そして令和7年7月以後順次被保険者宛に資格確認書が特定記録郵便にて郵送されます(香川支部は令和7年9月26日から令和7年10月3日発送予定)。
資格確認書一括発行の送付対象者一覧表 全国健康保険協会資料から抜粋
今回の資格確認書発行に関しての各留意点を以下に挙げておきますのでご参考ください。
なぜ家族全員分の資格確認書がないの?
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない加入者様にお送りしています。なお、お送りする資格確認書が5枚以上の場合は、複数の封筒に分けてお送りしています。
資格確認書を持っているけど新たに届いた。どっちを使えばいい の?
資格確認書の右上にある交付年月日をご確認いただき、新しい日 付のものを使用してください。なお、古い日付のものについては 同封の返信用封筒にてご返却ください。
今持っている健康保険証はどうしたらいいの?
令和7年12月1日までは健康保険証を使用することができますが、令和7年12月2日 以降は健康保険証として使用することができなくなるため、ご自身で破棄してください。 なお令和7年12月1日までに退職等で当協会の健康保険の資格を喪失した場合は事業 所にご返却ください。
資格確認書が届いた時点で当協会に加入されていない場合
同封の返信用封筒にて資格確認書をご返却ください。
退職などで被保険者資格喪失、何らかの要因で被扶養者資格喪失の場合、令和6年11 月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方の基準で発行されているため。
事業主様へのお願い
従業員様の住所に送付した資格確認書が、あてどころ不明等により当協会に返送された場合、返送された方の資格確認書を事業所様に送付します。お手数をおかけしますが、従業員様に配付いただきますようお願いします。住所が変わっている場合がありますので、お預かりしているマイナンバーの本人確認を再度行う必要があります。
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