本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


マイナ健康保険証の留意点について


  さてマイナンバーカードは発行から10回目の誕生日、電子証明書は発行から5回目の誕生日が有効期限となっており、有効期限の2~3ヶ月前には更新に必要な案内と書類などが郵送されます。この郵便物が届いたらできるだけ早めに更新の準備と手続きが必要です。

  この更新がなされない場合は、有効期限の日の属する月の末日から3ヶ月間は、保険資格確認情報のみの提供となり、診療情報・薬剤情報等の提供はされません。さらに有効期限の日の属する月の末日から3ヶ月間を経過すると、マイナ健康保険証としては利用できなくなってしまいます。最近医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダにおいても、有効期限の注意を促すアラート情報が表示されるようです。

  なお お手元に有効な健康保険証もなく、マイナンバーカード再発行 手続きをされなかった場合、3カ月以内に資格確認書が交付されるとのことです。
 
 
  ↑ 厚生労働省HPから(有効期限の3カ月前時点から有効期限までの例)


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.