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マイナ健康保険証の更新について
さて今年10月には、マイナンバー制度が始まって10年目、マイナンバーカードは発行後10年目の誕生日まで、それに格納されている電子証明書は5年ごとの更新、ということでマイナンバーカード自体の更新と2回目の電子証明書の更新の両方更新となる方が今年から発生しています。更新の案内については、地方公共団体情報システム機構から有効期限の2~3ヶ月前頃に該当者宛に更新に必要な書類などが郵送されます。現在手続には原則1~2ヶ月要しているようなので、まず郵送されれば、すぐ更新の準備に取りかかった方がよいと思われます。なおマイナンバーカードの更新がなく、電子証明書の更新のみの場合は、あらかじめパスワード(4桁のパスワードと電子署名用の半角6桁~16桁の英数混合のパスワード2種類)を準備した上で、市区町村役場などの窓口で手続きすれば即日更新できます。
↑厚生労働省資料より抜粋
今回紹介するのは、医療機関・薬局などに設置されている顔認証付きカードリーダに有効期限の3ヶ月前から、電子証明書の有効期限アラートが表示される(下図1参照)という情報です。
電子証明書を更新しないまま有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間は、保険資格情報の提供のみで引き続きマイナ保険証で受診できますが、診療情報・薬剤情報等の提供はできません(下図2参照/この時の表示)。
そして電子証明書の更新をしないまま、有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間を経過すると、ここで初めてマイナ健康保険証は失効となり利用できなくなります(下図3参照/この時の表示)。
図1
図2
図3
上記いずれも厚生労働省資料より抜粋
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