マイナ健康保険証のメンテナンスについて
マイナンバーカードに健康保険資格情報を連携しているマイナ健康保険証には、以下の原因で利用できなくなってしまいます。
1,マイナンバカードの更新を忘れた場合
マイナンバーカードは発行後、10回目の誕生日(未成年者は5回目の誕生日)まで有効です。更新案内は有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
2,電子証明書の更新を忘れた場合
マイナンバーカードの電子証明書は発行後、5回目の誕生日まで有効です。こちらも更新案内は有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
3,市町村をまたぐ転出及び転入される場合
転出の際は、マイナンバーカードの手続は不要ですが、転入の際に、転入届出と併せて、カードの継続利用の手続をしてください。継続利用の手続をしなかった場合は、そのマイナンバーカードは利用廃止となります。
継続利用手続ができる条件
転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に転入届を提出していること。
上記の条件を満たしたうえで、転入届を提出した日から90日以内であること。
また同一市町村内での住所変更、氏名変更された場合もマイナンバーカードに記載事項変更の手続を市町村役場で行ってください。住所変更、氏名変更の場合はマイナンバーカードの電子証明書の(但し利用者証明用電子証明書は失効しません/パスワードが4桁入力のもの)の更新も伴いますので注意が必要です。
また記載事項欄がなくなった場合は、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内であれば、令和6年12月2日以降からは、1週間程度で再発行が可能な特急発行の対象にも該当しています。