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  公的年金・医療保険の部屋


健康保険・厚生年金保険資格取得届 被扶養者 異動届の手続きの現場から


  さて令和6年12月2日から、健康保険証の発行がされなくなりました。これにより日本年金機構における資格取得届、被扶養者異動届の手続・審査の流れが変わっております。今回は事業主の皆さまに今一度整理して情報提供したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 
※令和6年12月2日からの手続・審査の流れについて

  1,手続の準備
  必要な情報の収集 マイナンバー収集と本人確認書類の収集 
  マイナンバーカードに健康保険情報を連携しているかどうかの確認(今回新たに追加)
   資格確認証の発行が必要かどうか判断するために必要です。

  2,当事務所への依頼
  上記1において収集した情報 マイナンバー関連書類などの提供

  3,当事務所が電子申請にて日本年金機構に送信する
  日本年金機構は送信後、原則2営業日で審査終了されます。なお年度末年度初めなどの繁 忙期また年末年始などの長期休業などの場合は日数を要します。

  4,日本年金機構が審査終了したデータを全国健康保険協会(協会けんぽ)に送信する
  送信されたデータを全国健康保険協会が受付審査します。

  5,資格確認のお知らせの発送
  上記4において、日本年金機構からデータ送信された日から、原則2営業日に資格確認の お知らせが全国健康保険協会から委託を受けた業者から事業主宛に発送されます

  6,資格確認情報のお知らせが事業所に郵送される
  資格確認情報のお知らせが届きましたら、該当する従業員に配布してください。


  資格確認書については、全国健康保険協会がマイナ保険証の利用登録が未登録であること マイナンバーカードの有効期限やマイナンバーカードの電子認証が切れたこと マイナンバーカードを返納したこと等確認できた場合に発行され事業主宛に郵送されることになっています。なおこの方法による発行は、定期的に行われる市区町村との情報連携をまってからの確認となることから、1~2ヶ月程度期間を要するとのことです。このことから上記1において、マイナンバーカードに健康保険情報を連携しているかどうかの確認をしてから、資格確認届およひ被扶養者異動届の時に資格確認書の発行を別途希望すると、全国健康保険協会が発行該当者と確認すれば、上記5と6の経路をへて、概ね上記3の送信後1週間から10日程度で事業主宛に郵送されることになっています。


  全国健康保険協会(保険者)では、資格取得または被扶養者異動届審査終了後、これらの情報を支払基金・国保中央会が共同で運営しているオンライン資格確認サービスに登録することで、各医療機関や薬局で顔認証カードリーダにかざして反映されるようになります。ただこれらの登録して反映されるまでタイムラグがどうしても生ずるために、このタイムラグの間については、マイナンバーカード+資格確認のお知らせで対応すれば、各医療機関や薬局での資格確認は可能です。


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