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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


資格確認書について 協会けんぽの場合


  さて令和6年12月2日から健康保険証の発行が廃止され、マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証を利用できない方、令和6年10月28日からのマイナ健康保険証の利用登録解除された方などについては、資格確認証が発行されることになっています。


  発行可能な対象者は、以下について全国健康保険協会が確認できた場合です。
  1,マイナ保険証の利用登録が未登録であること
  2,マイナンバーカードの有効期限やマイナンバーカードの電子認証が切れたこと
  3,マイナンバーカードを返納したこと等

  上記の補足ですが、1については、以前実施された健康保険情報のマイナンバーカードへの登録と公的個人口座の登録は、それぞれ7500ポイントずつ15000ポイントを取得された方・・・多いかと思われます。そういう場合はマイナ健康保険証の利用登録解除しない限り資格確認書は取得はできません・・・。

  そして2については、マイナンバーカードは10回目の誕生日(20歳未満は5回目の誕生日)が有効期限となっており、マイナンバカード発行開始直後に発行申請された方は2025年順次マイナンバーカードの更新が必要となります。またマイナンバーカードに搭載されている電子証明書などは有効期限が5年となっており、こちらも更新が必要となっています。これらを失念するとマイナ健康保険証が使えませんので要注意です。


  取得方法は、以下の通りとなっています。

令和6年12月1日までの既存加入者既存加入者
  令和7年9月以降、保険者が必要と判断した場合(交付対象者と確認できた場合)に発行します。

令和6年12月2日以降の新規加入者 
  資格取得届等(被扶養者異動届も該当)の資格確認書申請のためのチェック欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方等に職権でも発行し、事業主様経由で交付します。
  ※職権での発行は約30日~50日お待たせすることもありますので、必要な方はできる限り資格取得時に申請をお願いします。

申請による交付 
  令和6年12月2日以降、「資格確認書交付申請書」を加入支部へ提出すれば、事業主様経由で交付します。

資格確認書には有効期限があります。最大5年間となっています。
  R6.12.2~R7.11.30発行⇒ R11.11.30有効期限
  R7.12.1~R8.11.30発行⇒ R12.11.30有効期限

回収について 
  資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書の回収が必要です。なお、有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です。


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