健康保険資格取得手続の際に思うこと
現時点において健康保険資格取得届(被扶養者資格取得含む)の実務では、入社してからマイナンバー収集などの準備となり、当事務所への手続依頼となっているケースが大半となっており、どうしても資格取得日(入社日など)から日数を要してしまいます。令和6年12月2日以後健康保険証の発行がなくなるため、資格取得届などを電子申請しますと、日本年金機構では最短2,3営業日程度で手続きは完了し、そして全国健康保険協会へは翌営業日にはデータが送付される事になっております。そして別途全国健康保険協会において、これら資格取得情報をオンライン資格確認情報システムに登録完了したときに、新しい情報にて利用可能となります。
これらどうしてもタイムラグが生じてしまいますが、入社することが確実となった時点、いわゆる内定段階からのマイナンバー収集も考えられますが、個人情報保護委員会のQ&Aには、
4,個人番号の提供の要求【マイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
Q4-1
事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。
A4-1
いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱ことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。
とされていることから、入社日以前の収集も1つの方法かと思われます。そして入社日(資格取得日)直後の手続(電子申請)も可能となり、タイムラグ解消にもつながるかと思っています。