健康保険証関連情報について
さていよいよ令和6年12月2日から、原則マイナ健康保険証移行に伴い現在発行されている健康保険証は発行されなくなります。今回はそれらに関係する情報をピックアップしていきます。
1,資格情報のお知らせと加入者情報を送付について
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、資格情報のお知らせと加入者情報について被保険者及び被扶養者ごとに封筒に収納した状態で事業所宛てに特定記録郵便で発送されます。発送日程は下記の通りです。
令和6年6月7日(金)時点の加入者
令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
令和6年6月8日(土)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)(予定)
資格情報のお知らせにおいて、協会けんぽに登録されているマイナンバーの下4桁を表示しています。ご自身のマイナンバーと相違がないか、確認する必要があります。万が一誤りがあった場合は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル(0570
-015 -369 (ナビダイヤル) ※土日祝日年末年始を除く)までご連絡ください。またマイナンバー下4桁の記載がないお知らせを受け取った方については、同封されているマイナンバー登録申出書を必ず返送する必要があります。
2,令和6年12月2日以後の受診方法について
1,マイナ健康保険証(マイナンバーカード)
なお事前に、マイナンバーカードに健康保険証の情報を結びつける必要があります。令和6年10月から、限度額情報に関する同意の入力は不要となり、マイナ保険証での受付時に、自動で医療機関・薬局に限度額情報が提供される予定です。これにより自己負担額の調整などがより円滑に行われるようになることから、限度額認定証が不要となり、また高額療養費 の手続も不要となる場合があります。
2,マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)
3,マイナ保険証+資格情報のお知らせ
資格確認情報のお知らせを紛失または毀損した場合は、令和6年12月2日以降に「資格情報のお知らせ交付申請書」を加入の協会けんぽ支部に提出することで再交付されます。
4,健康保険証
5,資格確認書
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。すでに加入している方については、全国健康保険協会が必要と判断した場合は令和7年12月2日以後に発行されます。令和6年12月2日以後の新規加入者については、資格取得届などの申請の時に本人の希望により、マイナ健康保険証を取得されていない方に発行されます。
3,現在交付されている健康保険証の取扱について
現在交付されている健康保険証については、令和7年12月1日までは引き続き利用できます。そして退職などで令和7年12月1日までに資格喪失された場合は、勤務先において回収し、協会けんぽに返納する必要があります。なお令和7年12月2日以後については、所持していても利用できなくなることから、自分で適切に廃棄処理することも可能とされています。