70歳~75未満の自己負担限度額について
今回は70歳から75歳未満の全国健康保険協会における自己負担額限度額について見ていきます。
①現役並み所得者
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上の方(報酬月額81万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当140,100円
現役並みⅡ 標準報酬月額53万〜79万円の方(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当 93,000円
現役並みⅠ 標準報酬月額28万〜50万円の方(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当 44,400円
②一般所得者(①および③以外の方)
18,000円(年間上限14.4万円) 入院/個人ごと
57,600円 多数該当 44.400円入院・外来/世帯ごと
③低所得者
Ⅱ(※1) 8,000円入院/個人ごと 24,600円入院・外来/世帯ごと
Ⅰ(※2) 8,000円入院/個人ごと 15,000円入院・外来/世帯ごと
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。なお現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費については、基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
70歳以上の限度額認定証との関係では、現役並み所得者の現役並みⅡ及びⅠに該当する場合のみ必要となります。したがってこの場合医療機関等では、健康保険証、高年齢受給者証 限度額認定証の3つが必要となります。
※現役並み所得者の現役並みⅢ 一般所得者 低所得者の方については、「高齢受給者証」を提示することにより、医療機関の窓口での負担が自己負担限度額までとなります(限度額認定書の発行のしくみがないため)。
なおマイナ健康保険証を提示し、限度額認定証の利用を同意された場合は、これら3つの提示が不要となります(オンライン資格確認を導入している医療機関等に限る)。