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社会保険労務士溝上久男事務所
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健康保険限度額適用認定申請書について
健康保険限度額適用認定申請書(以下「限度額認定証」と表記する)は、医療機関等の窓口での支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。とはいっても1時的にも実質立替払いは大きな負担となるため、高額な負担が見込まれる場合は、事前に限度額認定証の発行を全国健康保険協会に申請することで、1か月(1日から月末まで)の支払が自己負担限度額までとなります。
全国健康保険協会に申請した日の月の1日から有効になる限度額認定証が発行されます。このため月後半の申請には注意が必要で、 つい翌月に申請した場合はその翌月1日から有効となります。
差額ベッド代や食事負担額は対象となりません。
保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなり、また同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
そして限度額認定証は全国健康保険協会に申請したらほぼ1週間程度で発行され、原則被保険者の住所に郵送されます。その後医療機関等の窓口に提示してください。
マイナ健康保険証の場合は・・・
マイナンバーカードがあり、かつそれに健康保険証の登録を行っている方が、オンライン資格確認を導入している医療機関等(窓口等にマイナンバーカードのカードリーダがある場合)にて、上図(1例)のような画面にて提供する(同意する)を選択した場合は、上記のような限度額認定証の準備は原則不要となります。この場合は医療機関等がオンライン資格確認システムで確認します。
なお医療機関等がオンライン資格確認を導入していない場合は、この方法が利用できず限度額認定証が必要となります。
健康保険証でも・・・
令和6年12月2日で発行終了となる健康保険証でも、医療機関等がオンライン資格確認を導入していれば、窓口等で「オンライン資格確認システムで限度額情報を利用してほしい」と申し出ると限度額認定証が不要となるそうです。
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