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健康保険証 資格確認証 資格情報のお知らせ情報について(令和6年6月10日現在)


  全国健康保険協会HP資料、社労士向け研修会の情報などから標記についての最新情報など提供してまいります。


1,現在の健康保険証について

  現在の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止となり、退職などで資格喪失にならない限り令和7年12月1日までは利用可能です。なお退職などで資格喪失した場合の健康保険証は、令和7年12月1日までは従前通り回収して返納する必要がありますが、令和7年12月2日以後は自己で破棄することも可能とされています。


2,資格確認書について
 
  マイナンバーカードを取得していない方、取得していてもマイナ保険証登録していない方について、マイナ健康保険証を代替する資格確認書は、全国健康保険協会の場合は、現行の健康保険証のサイズ・形状と同じで色違い(上図サンプル例)のプラスティックカードとなり、有効期間は最大4~5年です。

  すでに加入している方については、全国健康保険協会が必要と判断した場合は令和7年12月2日以後に発行されます。

  新規加入者については、令和6年12月2日以後、資格取得届などの申請の時に本人の希望により、マイナ健康保険証を取得されていない方に発行されます。なお新規加入時に申請がなかった方でマイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行しますが、相当な期間を要することから、できる限り資格取得届などの提出時の申請が推奨されています。

  ※資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返納してください。有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です。


3,資格情報のお知らせについて

  国の方針に基づき、本年9月(※)に全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。なお、各事業所には、本年7月または8月に送付する納入告知書にチラシを同封して事前にご案内する予定です。また令和6年12月2日以後の新規加入者は、加入時に一律に発行される予定です。
  (※)令和6年6月上旬以降に加入された方については、令和7年1月頃に発送する予定です。

  全国健康保険協会の担当者によると、事業所には特定記録郵便にて発送され、各被保険者、被扶養者ごとに窓枠付きの封印された封筒に収納されていて、窓枠から被保険者、被扶養者の氏名が確認できるようになっているとのことです。また資格情報のお知らせには、原則各被保険者、被扶養者のマイナンバーの下4桁が記載されているので、事業所内などにおける取扱いには十分注意する必要があります。

  なおマイナンバーが一致していない場合、全国健康保険協会において、マイナンバーの収録ができていない加入者に対しては、資格情報のお知らせの送付に併せて、マイナンバーの提出が必要であり、対象者にはマイナンバー提出の書類が同封されているとのことです。
  ※資格情報のお知らせについては、退職等の際に会社へ返納いただく必要はありません。


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