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健康保険証 令和6年12月2日発行終了


 
   (令和6年1月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料1/厚生労働省HPから抜粋)


  令和6年12月2日には、各保険者から発行されている健康保険証発行が廃止されます。今後マイナ健康保険証への移行のため、医療機関、保険者、経済界の代表が集う日本健康会議(令和6年4月25日)で「マイナ保険証利用促進宣言」を行い、これを皮切りに令和6年5月~7月を集中取組月間として総力を挙げて取り組むとのことにて、おそらく様々な宣伝媒体で周知啓発なされるようなので大変目につくことと思われます。また医療機関等においても、マイナ健康保険証利用促進支援のために利用人数の増加量に応じ一時金支給が実施され、その条件として、窓口での共通ポスターの掲示、来院患者へのお声かけマイナ保険証の利用を求めるチラシの配布の徹底することになっていることから、こちらにおいても目立つことと思われます。厚生労働省HPの該当サイトにはいろいろなポスターやパンフレット、チェックリストなどが準備されていました。


  資格情報のお知らせについては、医療保険者(協会けんぽなど)から被保険者に発行されることになっています。この書類の利用方法は、マイナ健康保険証を医療機関などで端末にかざしても反応しない場合に、マイナ健康保険証(マイナンバーカード)とともに医療機関などに提示することで、とりあえずの代用することが可能になります(資格情報のお知らせ単独での利用は不可)。

 資格情報のお知らせの書類がなくとも、スマホにマイナポータルアプリを事前にダウンロードしておいてから、マイナンバーカードをかざしてログインすれば、その場で資格情報が表示されますので、それを医療機関に提示すればいいわけですし、そこでスマホにPDFデータを取り込んでおけば、次回からはマイナンバーカードカードと共に提示すれば要件は満たすことになります。


  資格確認書の発行については、健康保険証の廃止に際しては、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することになっています(対象者は下記の場合などです)。
 
  マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録をしていない方

  マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
  利用登録の解除申請は保険者が受け付けることとする。申請から一定期間経過後(申請受付の翌月末を想定)にオンライン資格確認等システムにおいて利用登録を解除。

  電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
  オンライン資格確認等システムから対象者情報を定期的に保険者へ連携。保険者は対象者に資格確認書を交付。

  ※電子証明書の更新を失念した方について、有効期限から一定期間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認を行うことができるようにすることを検討。
  ※カードの返納者に対しては、返納手続の際に資格確認書の申請を併せて案内。
 
  (注)施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定。
  (注)資格確認書は、利用者の申請により発行されるのが原則になっています。
  (注)資格確認書の有効期間については、最大5年を限度に各保険者が判断することになっています。

  資格確認書の具体的な発行方法、申請方法などの詳細については後日別途各保険者から周知がなされるものと思われます。


  健康保険証発行廃止によりマイナ健康保険証に移行することになりますが、その際マイナンバーカードを紛失した場合の手続については、ご自身で市区町村役場で行っていただくことになります(マイナンバーカードの再交付手続は社労士業務でなく、行政書士業務のため。)。その際にマイナンバーカードの特急発行を希望することで、現在1~2ヶ月要しているのが1週間程度で発行されることになる予定です。なお子供の誕生に伴う場合も適用され、出生届と同時(子供のマイナンバーもここで振り出される)に特急発行申請も可能になるようです。


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