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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


自己負担限度額について(70歳未満)


  今回は協会けんぽにて、70歳未満の被保険者の自己負担限度額について触れていきます。被扶養者は被保険者に含まれて判定されます。自己負担限度額については下記の通りです。なお下記は、月(1日から末日まで)毎にて判定されます。

  区分ア 標準報酬月額83万円以上の方(報酬月額81万円以上の方)
  252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当140,100円

  区分イ 標準報酬月額53万〜79万円の方(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方
  167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当 93,000円

  区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方)(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方
  80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当 44,400円

  区分エ 標準報酬月額26万円以下の方(報酬月額27万円未満の方)
  57,600円 多数該当 44,400円

  区分オ 低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
  35,400円 多数該当 26,400円

  ※総医療費 10割の医療費
  ※多数該当 治療受けた月以前に3ヶ月以上の治療受けた月があると、4ヶ月目から適用される。


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