在職老齢年金の調整額が改正されます
さて老齢厚生年金を受給しながら、事業所に勤務していて厚生年金の被保険者(70歳未満) 、70歳以上被用者届の該当者(70歳以上) については、毎月の賃金と賞与1年分を12で除した金額+老齢年金(国民年金は除く)の合計金額が支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
この支給停止調整額は、令和5年度は48万円でしたが、令和6年度は50万円に改正されることになりました。
上記の毎月の賃金は、毎月支給している賃金ではなくて、標準報酬月額が適用されます。また賞与1年分を12で除した金額は、賞与を支給した月から1年間遡って合算してから12で除した金額を算出し、これと先に挙げた標準報酬月額を合算した金額が、ここでいう毎月の標準報酬月額とされます。
役員であれば基本的に賞与はないはずなので毎月支給される報酬だけなので単純ですが、従業員で賞与があると賞与支払の度に変わり、かつ支給額が多いと支給停止調整額を上回ったりすることもあり、年金額が頻繁に変化したりということもあります。
また算定基礎届、月額変更届することで標準報酬月額が変わるとやはり影響を受けます。月額変更届が遅れても、遡って年金額はしっかりと調整されます。