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賞与支払届の手続の現場から


  さて賞与の支給を行った場合は日本年金機構に賞与支払届、支給されなかった場合には賞与不支給報告の届出を行う必要があります。なお事業所が賞与の支給の届出を行っていない場合(事業所として賞与の支給を行わない場合)は、これらの届出を行う必要はありませんが、新たに賞与の支給を開始した場合もしくは支給回数の変更や支給月の変更の場合は、別途日本年金機構にその旨の届出が事前に必要となっております。

  法令上は賞与支給した日から5日以内とされていますが、実務上は支給月および支給月の翌月20日までに届出が必要になろうと思われます。というのは各年金事務所(事務センター)が支給月の翌月20日あたりに届出の有無の集計をして、賞与支払届の届出の督促文書を郵送発送しているようなので、特に賞与の支給がなかった場合であっても、賞与不支給報告の届出を適切に行うと督促文書は届きませんので、その旨よろしくお願い申し上げます。


  年間の賞与の支給回数について、賞与支払届においては毎年7月から翌年6月までを1年間としています。なぜ7月開始かというと算定基礎届の基準日が毎年7月1日現在で行うのと関連しています。概ね賞与支給している事業所では夏と冬の2回の支給が多いようです。そういう事業所で例えば今年は事業所の決算がいいので、臨時に決算賞与を支給することがあろうかと思われますが、その場合は賞与支払届の対象となりますので、当事務所に支給日と被保険者別の支給額の報告をお願いします。

  なおここで注意が必要なのは、賞与支払が4回以上になると、次の7月からは年間の賞与支給額見込額を12で割った額を算定基礎届や7,8,9月の月額変更届の際に加算して届出しなければならないなど、その取扱いが変わってしまいます(賞与としてではなく報酬とされるため)。そのため賞与として取り扱えるのは、毎年7月から翌年6月までを1年間に3回までとなります。


 健康保険・厚生年金保険の被保険者、75歳以上であっても70歳以上被用者届の対象となっている役員や従業員で年金受給者の場合、年金の在職調整により年金額の調整というのがあります。これは年金支給月額(国民年金の支給額は除く)、標準報酬月額、賞与支給月から遡って1年間の賞与額に12で割った額の3つの合算した金額が48万円以上(令和5年9月15日現在)になると、年金額の調整がなされます。

  仮に年金支給月額(国民年金の支給額は除く)、標準報酬月額の合計でギリギリセーフであった場合でも、賞与の支給額によっては年金支給額の調整が開始され年金支給額が減ってしまったということもありますので注意が必要です。役員は基本的に賞与がないはず?なのでほぼこの問題はないと思われますが、被保険者である従業員はこの問題に該当する場合があります。場合によっては賞与を支給があった都度、年金の支給額が変わってしまう場合もあります。


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