氏名変更した場合の対応について
さて社会保険労務士が担当する分野において、何らかの理由にて、氏名が変わった場合について、事業所はどのような対応すればよいかについて、今回ご案内いたしましょう。
1,雇用保険関係
令和2年6月1日から氏名変更届の様式がなくなり、資格喪失届や育児休業給付の届出の時などに同時に氏名変更した旨の届出を行うようになりましたので、氏名が変わったからといってすぐ届出できないようになりました。
2,健康保険・厚生年金関係
被保険者(従業員)の場合は、原則不要となっております。そして日本年金機構から協会 けんぽに情報が提供され、協会けんぽが自動的に健康保険証を発行され、事業所に届くようになっています。しかしタイムラグが1~2ヶ月程度生じるようです。
←実務上は、氏名変更届の様式にて、旧姓の健康保険証を添えて手続きすることが多いのが現状です。この場合は届出をして通常7~10日程度で事業所に届くようです。被扶養者の場合は、被保険者と異なり、必ず被扶養者異動届の様式で、氏名変更した旨の届出が必要です。この場合も旧姓の健康保険証を添える必要があります。
3,健康保険証廃止(令和6年秋以後)になったらどうなるのか?
現状まだ未確定なところもあるところですが、前ページにあるように届出のしくみはそのまま必要となるようです。ただ健康保険証を発行しない分だけ情報の反映は早まるのではないかと思われます。 現在でも日本年金機構へ電子申請すれば不備さえなければ2営業日で審査終了され、その後翌営業日には協会けんぽに情報提供され(繁忙期だとやや遅くなっているようです。)、情報処理される模様です。またマイナンバカードを持たれない方向けの資格確認書交付にあたっても、同じように届出内容が反映される模様です。