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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


住所変更した場合の対応について


  さて社会保険労務士が担当する分野において、従業員の住所が引っ越しなどで変更のあった場合に事業所はどのような対応すればよいかについて、今回ご案内いたしましょう。


1,雇用保険関係 

  手続は不要。

  ←資格取得時には住所は届出事項とはなっておらず、資格喪失時に初めて届出事項となっています。マイナンバーは届出はするのですが、安定行政では退職した従業員が安定所に求職の申込みをしたときに初めてマイナンバーの本人確認をするしくみです。したがって住所変更届のしくみすらありません。


2,健康保険・厚生年金関係

  日本年金機構では資格取得時にマイナンバーを届出することになっており、しかも資格取得時にマイナンバーが正しく合っているかどうか、市区町村に情報連携のしくみでその都度検証するので、以後住所が変更になっても住所変更届は原則不要です。市区町村との情報連携で自動的に変更になるようです。

  ←被扶養者(健康保険証発行されている親族など)も届出の際にはマイナンバーを届出しているので、以後住所が変更になっても住所変更届は原則不要です。

  ←(例外)ただ資格取得届の時に住民票上の住所ではなく、居所を登録できるしくみも  あり、居所で資格取得届を行った場合は、住所変更届が必要です。なお居所で登録し   た従業員の被扶養者についても、この場合は同じように住所変更届が必要となります。


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