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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(令和5年5月8日現在)


  さて令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が特別扱いの第2類から、通常のインフルエンザ感染と同じ第5類となり、これまでとられていた様々な対応が廃止されております。今般令和5年5月8日付けにて、全国健康保険協会(協会けんぽ)HPにおいて、下記のような情報が掲載されました。それによると、

  新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

  ※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

という内容です。傷病手当金の申請期間の初日が令和5年5月8日以後、新型コロナウイルス感染症により医療機関等に受診し、療養のため休業した場合でも、本来の原則通り傷病手当金申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となりました。


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