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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


出産育児一時金 支給額改正 (令和5年4月1日施行)


  令和5年4月1日から、出産育児一時金の支給額が、以下のように改正されました。
  産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合 1児につき50万円(8万円増額)

  産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 1児につき48.8万円(8万円増額)


直接支払制度
  協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。利用する場合は、医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。なお出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。


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