被扶養者異動届における続柄確認について
現在日本年金機構における被扶養者異動届には、続柄確認をすることが事業主に課せられています。被保険者(従業員)が世帯主かどうかにより、ご準備いただく書類が異なっております。
被保険者が世帯主の場合 住民票(世帯主との続柄記載のあるもの)
被保険者が世帯主でない場合 戸籍謄本(被保険者 被扶養者のもの)
※いずれも、日本年金機構に提出した日から以前90日以内に発行されたもの
なお本来は、上記書類は添付種類として日本年金機構に提出するのですが、実務では社労士が内容などを確認した場合は、その旨の記載をすれば添付しなくてもよいことになっておりますが、確認した社労士は、その原紙を2年間保管しなければならないことになっております。