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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


高年齢者受給者証の負担割合について


  さて協会けんぽでは、70歳以上の被保険者または被扶養者には高年齢受給者証が、70歳になったとき、70歳以後75歳までの間に被保険者または被扶養者になった時に発行されます。そして高年齢受給者証は原則被保険者または被扶養者に認定された日、また70歳になった時にすでに協会けんぽの被保険者または被扶養者であった場合は、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合はその月から)から有効となります。

  負担割合については、被保険者(被扶養者は被保険者の負担割合となる)の標準報酬月額により、以下のようになります。

  標準報酬月額が28万円未満(報酬額269,999円以下) 2割
  標準報酬月額が28万円以上(報酬額270,000円以上) 3割


  ところで上記で3割と認定されても、下記の場合であれば基準収入額の申請により、審査の結果2割となることがあります。この申請は高齢受給者証の発行日の14日以内に行う必要があり、遅れても受理されますが、申請した月からとなるので注意が必要です。申請にあたっては、確定申告書の控の写し、公的年金等源泉徴収票の写し、給与源泉徴収票の写し、市区町村長の発行する(非)課税証明書(原本)等の添付書類が必要ですので、準備期間が必要となります。
 
  前年の被保険者の収入が382万円未満、または被保険者と被扶養者の合計収入が520万円 未満であること。
  →1月から8月については、前々年の収入が基準となります。
  →給与収入、配当収入、不動産収入、事業収入、老齢年金などが対象です。
 
  なお定期判定が必要な方(高齢受給者証が「3割負担」もしくは、標準報酬月額が「28万円」以上の方)については、毎年7月下旬頃、事業主を通して案内されるので、該当する方は、提出期限(8月中旬頃)までに改めて申請が必要となります。


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