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新型コロナ感染症と傷病手当金について


  今回は、新型コロナ感染症と傷病手当金(協会けんぽ)との関係について話題にあげることにしました。


1,傷病手当の支給条件について

  まず傷病手当金の基本的な支給条件として、以下の4つがあげられます。

  業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

  仕事に就くことができないこと
  仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

  連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

・休業した期間について給与の支払いがないこと
  給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。


2,新型コロナ感染症の場合は・・・

 それでは上記1を踏まえた上で、新型コロナ感染症と傷病手当金との関係を見ていきましょう。基本的には医療期間において受診したことが条件とされます。そしてここでのPCR検査の結果「陽性」であった場合は、自覚症状のあったかどうかにかかわらず傷病手当金の支給の対象となります。

  医療機関においてのPCR検査の結果、「陰性」だった場合は、次のように分かれます。

  自覚症状のある場合→傷病手当金の支給の対象となる可能性がある。

  自覚症状がない場合→傷病手当金の支給の対象とはなりません。

  自覚症状があって、自宅療養またはホテル療養等で医療機関の受診のない場合は、傷病手当金支給申請の際に療養状況申立書を添付することで、支給される可能性はあります。この時に保健所から「新型コロナ感染に関する証明書」等が交付されていれば、それらの写しも必要です。


3,その他留意点について

  さて最近香川県においても、同居の親族が「陽性」だった場合、それらの同居親族は保健所等の調査が簡略化され、見なし濃厚接触者とされることになりました。ここで注意が必要なのは、見なし濃厚接触者といえども無症状の場合は、すでに触れたように傷病手当金の支給の対象にはならないのです。 また熱がある、風邪の症状・・・具合が悪いとなったら、医療機関での受診をお勧めします。ここで無症状だけど「陽性」が判明したら、それだけで傷病手当金支給申請の可能性がありますから・・・。反対に調子が悪い・・・医療機関もこわい・・と自主的な判断で自宅療養している場合は、傷病手当金の支給対象外とされます。

  なお法律などに基づかず事業主の自主的判断で従業員を休ませた場合は、事業主都合の休業とされ、労働基準法第26条の定めにより、休ませた日は平均賃金の60%以上の賃金を支払う必要がありますので、慎重な判断が求められます。無論従業員が自主的判断で休めば、ノーワーク・ノーペイの原則どおり無給でよいのです。


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