国民年金第1号被保険者も産前産後期間も保険料免除制度があります!
勤務先を退職後、国民年金に加入し自身で国民年金保険料を支払っている場合、平成31年4月から、国民年金第1号被保険者(任意加入者は除く)にも、
住民票上の住所のある市町役場に国民年金被保険者関係届書(申出書)を提出すれば、出産予定日の属する月の前月分から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日が属する月の3カ月前から6カ月間)について保険料の免除が受けられます。なお届出は出産予定日の6ヶ月前から行えます。届出した場合の扱い、届出に必要な書類や添付書類は下記のようになっています。
国民年金の保険料免除(全額免除の場合)は、将来の年金給付額は1/2となりますが、この届出による免除の場合は、保険料納付したものとみなされます。
付加保険料(国民年金独自の制度 1ヶ月保険料は400円)の納付もできます。
国民年金保険料を前納していた場合は、免除月分の保険料は全額還付されます。
国民年金被保険者関係届書(申出書)
→年金事務所、市町役場窓口、または日本年金機構HPからダウンロード可能。
母子手帳の写し 出産予定日などがわかるページの写し→出産後であり、市町役場で確認ができる場合は不要です。
個人番号(マイナンバー)が必要なので、マイナンバーカード、通知カード(記載されてい
る住所が現在の住民票の住所と同じ場合に限る)。
身元確認書類→公的身分証明書 運転免許証など写真のある場合は1つ。写真がない場合は2つ以上が必要です(例 年金手帳と国民健康保険証)。