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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


年金制度の改正について(令和4年4月施行)


1,年金手帳の発行廃止、基礎年金番号通知書の発行開始

  年金手帳の発行廃止となり、今後初めて年金制度に加入した場合、年金手帳の再交付の場合には、基礎年金番号通知書(縦54ミリ 横85ミリのカード)が発行されます。なおこれまで発行された年金手帳は引き続き基礎年金番号確認書類として有効です。


2,在職定時改定制度

  現在老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されます。就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されます。

  仕組みについては、基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額が改定されることとなります。対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。


3,加給年金の支給停止規定の見直し

 加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者または子がいるとき、自身の年金に加算されます。現在、生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっています。

  令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。

  以下の①および②の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

  ①令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されているとき。

  ②令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき。


4,在職老齢年金制度の見直し

  現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。

  この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額÷12)と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。なお令和4年4月分からなので、実際の支給は、令和4年4月分と5月分は令和4年6月支払からとなります。


5,繰り下げ受給の上限年齢引き上げ

  老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により60歳から70歳の間で選択することができ、老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)します。

  高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるようにすることを目的として、令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります。

  対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。
  ①70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)

  ②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)

   ※65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例について(令和5年4月1日施行)

  年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

  65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例は、昭和27年4月2日以降に生まれ た方(または平成29年4月1日以降に受給権が発生した方)で、令和5年4月1日以降に年 金の請求を行う方が対象です。


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