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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


70歳から74歳までの自己負担額について


  70歳になると、医療費の自己負担限度額も70歳未満の方と異なる基準となり、以下のようになります。

現役並み所得者 標準報酬月額が28万円(報酬額270,000円)以上の場合
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯合算)
現役並み3(標準報酬月額83万円(報酬額810,000円以上)以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
  252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
  多数該当の場合 141,000円

現役並み2(標準報酬月額53万(報酬額515,000円以上)〜79万円(報酬額809,999円以下)で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
  167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 
  多数該当の場合 93,000円

現役並み1(標準報酬月額28万(報酬額270,000円)〜50万円(報酬額514,999円以下)で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
  80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
  多数該当の場合 44,400円

一般所得者(標準報酬月額280,000円 (報酬額269,999円以下)未満の方)
  外来(個人ごと)  18,000円(毎年8月から1年毎 上限144,000円)
  外来・入院(世帯合算) 57,600円 多数該当の場合 44,400円  

  ※集計期間は、毎月1日からその月の末日まで毎に集計します。
  ※過去12ヶ月間に3回以上該当した場合、4回目から多数該当の基準となります。
  ※治療費のみ集計の対象となります。差額ベット代や食費は集計の対象とはなりません。
  ※総医療費とは、医療費としてかかった10割のことです。


  上記において、現役並み所得者1及び現役並み所得者2の方で、入院や手術などで治療費の自己負担額が多いことが予想される場合は、限度額認定証の発行申請を行ってから、医療機関等に提示すると、自己負担額の調整が行われます。現役並み所得者3または一般所得者は、高齢受給者証の提示のみでよく、限度額認定証の発行申請は不要です。なおマイナンバーカードに健康保険証の登録が行われ、医療機関に持参すれば、高齢受給者証、限度額認定証いずれの提示も不要となります。


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