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70歳時の健康保険(協会けんぽ)について


  全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者資格は、75歳の誕生日の前日までですので、70歳になっても被保険者資格の要件を引き続き満たす場合は、そのまま継続ということになります。なお70歳になると医療費の自己負担割合が変わるため、協会けんぽから高齢受給者証が、概ね70歳誕生日の1ヶ月前頃に郵送されてきます。高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)が使用開始日となり、自己負担割合は下記の通りです。

  ・標準報酬月額が28万円未満(報酬額269,999円以下)の場合→自己負担割合 2割
  ・標準報酬月額が28万円以上(報酬額270,000円以上)の場合→自己負担割合 3割

  ※被扶養者の自己負担割合については、上記において被保険者の自己負担割合によって適用されます。


  自己負担割合が3割となった場合でも、収入額(所得額ではない) が一定額以下(※)であり、協会けんぽに基準収入額適用申請書の申請を行い認められた場合には、2割となることがあります。申請が認められた場合は、申請した月から8月末まで適用されます。なお引き続き適用を受けたい場合は、毎年7月下旬から8月中旬までに毎年この申請が必要となります。

  ※被保険者の収入額が383万円未満、被扶養者がいる場合または以前は協会けんぽの被扶養者であって現在は後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入している被扶養者がいる場合は、被保険者と協会けんぽの被扶養者の合計収入額が520万円未満であること。 

  ※収入額の判断については、給与収入、配当収入、不動産収入、事業収入等は収入額に含まれ、退職金、障害・遺族年金(恩給)、健康保険法等による傷病手当金、雇用保険法による失業給付等は収入額に含まれません。


  70歳の誕生日過ぎて、医療機関等で受診等する場合は、健康保険証と共に高齢受給者証も持参するようにしてください。なお余談ですが、マイナンバーカードに健康保険証の登録を行い、かつ医療機関等にマイナンバカードをかざす端末があれば、マイナンバーカードだけ(健康保険証と高齢者受給者証も不要)で受診等が可能です。


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