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70歳時の厚生年金被保険者手続について


  厚生年金被保険者の資格は、70歳の誕生日の前日に被保険者資格喪失することになり、概ね1ヶ月前頃に日本年金機構から事業所宛てに対象者の情報が印字された届出用紙が郵送されてきます。またこの届出は、70歳以上被用者届という手続もかねています。そして70歳前後で、報酬を変更し標準報酬月額が1等級でも変わる場合のみ届出が必要です。70歳前後で標準報酬月額が変わらない場合はこの届出は不要で自動的に処理され、後日決定通知書が日本年金機構から送られてきます。70歳以上被用者届とは、70歳で厚生年金被保険者資格がなくなるため、70歳以後の厚生年金受給者の在職調整(年金額の調整)の判断する必要があるため設置された届出です。


  なお70歳をもって退職する場合、労働時間が週の所定労働時間の3/4未満(概ね30時間未満)となる場合などは、健康保険被保険者資格も喪失となるので、上記にて日本年金機構から郵送された用紙は使用せず、別途届出様式を使用し、厚生年金と健康保険被保険者資格喪失の手続を行うことになります。


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