老齢厚生年金の在職調整の改正について (令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日から、老齢厚生年金をもらっている方で、厚生年金の被保険者になっている方(在職中)について、年金額が調整されていますが、これらの基準などが改正されます。改正内容は以下の通りです。
1,60歳から64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金が在職調整される場合、月額の年金額と標準報酬月額(●)の合計が28万円を超えると年金額が調整されたり、全額停止されます。この場合の28万円超えるが47万円を超えるに改正されます。
●=毎月の報酬額、1年間の賞与支払額を12で割った金額をもとに計算されます。
※60歳から64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月 2日以前生まれ以後、女性は昭和41年4月2日生まれ以後の方については、その適用(支給)はありません。
※60歳から64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により、支給 開始年齢が異なっています。
※上記改正後の47万円超えるについては、毎年4月に見直され、改正されることがあり ます。
※65歳以上の在職調整については、基本的に老齢厚生年金の月額、標準報酬月額(上 記1の●参照)の合計額が47万円超える場合に適用(毎年見直しがあります)されます。
2,65歳以上の方の場合、年金額は65歳までの被保険者期間の評価で年金額が定まり、65歳以後の期間を含めた評価をもとにした年金額は、70歳到達後、もしくは70歳までに退\職後1箇月後にならないと年金額が改正されませんでした。これが65歳以後69歳までの間毎年定時(毎年10月分から)に再評価され年金額が改正されることになりました。