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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


健康保険 傷病手当金の待機期間について


  健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがなどにより、療養のため仕事につけず休んでおり、賃金の支払いがなく、連続する3日間を含み4日以上休業した場合に申請により受給することができます。この待機期間3日間の考え方の詳細は、 全国健康保険協会HPを参照を参考にしてください。


 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
 また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態(例 昼休みの休憩中、会社から出て外食時のけがの場合)となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。


  実務上として、例えば休みの土曜日にけがして、月曜日に初めて通院した場合などは、診療担当医は月曜日以後しか原則傷病手当金の医師証明をしないため、待機期間の初日が月曜日となるケースがあります。それは傷病手当金の支給要件の1つとして、業務外の病気やけがなどにより、療養のため仕事につけず休んでというところからです。要は病気やけがしたら早めに通院することでしょう。


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