本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


健康保険法改正情報 令和4年1月1日施行


1,傷病手当金の支給期間の通算化

  業務外の理由により、療養のため労務に服することができない場合、待機期間(※)経過後、4日目から労務に服することができない期間については健康保険から傷病手当金が支給されます。その支給期間は、支給開始から1年6ヶ月とされています。

  (※)待機期間は、3日間連続していることが必要です。なお土日祝日も待機期間に含まれますので、例えば休みの土曜日に負傷し土曜日に通院して診察を受け、月曜日も休んだ場合は待機期間を満たすことになります。

  さて改正前では、以下のような場合、支給開始日から1年6ヶ月超えた期間は支給されませんでした。
  事例
   支給開始日
   支給開始日〜支給開始日から4ヶ月目 
    欠勤 4ヶ月間 傷病手当金受給
    ↓  この間は出勤
   支給開始日1年目〜支給開始日から1年5ヶ月目 
    欠勤 5ヶ月間 傷病手当金受給
    ↓  この間は出勤
   支給開始日1年7ヶ月目〜支給開始日から1年9ヶ月目 
    欠勤 傷病手当金不支給 支給開始日から1年6ヶ月経過しているため

  これが改正後は、支給期間を通算して1年6ヶ月支給になりますので、上記の場合支給期間が通算して9ヶ月間の場合、支給開始日から1年6ヶ月経過した後でも、通算して残り9ヶ月分に至るまでは支給が受けられるようになります。 


2,任意継続被保険者制度の見直し

  健康保険(本記事では全国健康保険協会の健康保険とする)制度では、退職時に被保険者期間が2ヶ月以上ある場合に、在職していた時の健康保険制度に最大2年間について、任意に加入することができます。
  (※)任意継続の手続は、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。

  そしてこの任意継続被保険者制度の資格喪失は、改正前は、以下の要件に該当するときに資格喪失します。
  1,就職等により新たに健康保険等の被保険者となった場合 就職した日
  2,保険料を納付期限までに納付しなかった場合 納付期限の翌日
  3,被保険者の方が後期高齢者医療制度に加入した場合 75歳の誕生日
  4,被保険者の方が死亡した場合 死亡した翌日
  5,2年の期間満了した場合 期間満了日の翌日

  このため途中で「国民健康保険に加入する」または「ご家族の被扶養者になる」という任意の理由で任意継続の資格を喪失することはできないことになっています。が・・・1度でも保険料を納付期限まで納付しなかったら、上記2に該当するので、資格喪失したいときには、あえてこの方法を活用するという暗黙のなんとかでクリアー(?)ということでした。
 
  これが改正後では、被保険者の任意の理由による任意脱退の選択肢が追加されることになり、正式に合法的に、被保険者の任意の理由による脱退ができるようになります。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.