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被扶養者異動届と離職票などの関係について


 健康保険の被扶養者異動届の手続きの中で、配偶者が勤務していた会社を退職したので、健康保険証の手続き(=国民年金被保険者第3号の届出も発生)を依頼されることがあります。この場合退職後は無職で無収入、また離職票を使わない、ある理由で離職票が作成基準に満たないため発行されないという場合は、その他手続き要件を満たした場合は手続きが可能です。

  ところが離職票が作成され、これを近い時期に使用するという場合は、まず離職票など必要な添付書類などを持参して公共職業安定所にて、求職の申込をおこなって受給資格者証の交付を受けてください。その後の流れについては以下の通りです。


1,受給資格者証にある基本手当日額が3,612円(※1)以上の場合
  基本手当を受給している間は、被扶養者異動届の手続き要件を満たさないため手続きがとれません。


2,受給資格者証にある基本手当日額が3,612円(※1)未満の場合
  受給資格者証の写しを添付して、被扶養者異動届の手続きが可能です。


3,自己都合退職などの場合(7日+3箇月もしくは2箇月の待機期間がある場合)
  待機期間の間は基本手当の受給制限のため受けられませんので、基本的には被扶養者異動届の手続は可能です。しかし基本手当の受給が開始され、日額3,612円(※1)以上 であれば、被扶養者としては資格喪失となり、健康保険証を返還する必要があります。


4,解雇、事業所閉鎖など特定事由に該当した場合(65歳未満の方)
  この場合は、7日間の待機期間の後に基本手当の受給ができることから、上記1に該当し た場合は、被扶養者異動届の手続は要件を満たさないためできません。この場合、ご自身で市町村役場で国民健康保険、国民年金被保険者(20歳以上60歳未満)の手続きが必要となります。これらの手続きに離職票もしくは受給資格者証を持参すると、国民健康保険の保険料の算出において特別処置(※2)がとられ、保険料が減額されることもあります。国民年金の保険料についても、保険料の免除または減額されることがあります。いずれも詳細については市町村役場の窓口で確認してください。


5,基本手当の受給が終了したが、引き続き無職で無収入、今後1年間の所得が130万円(※3)未満の見込の場合。
  この場合は、基本的に被扶養者異動届の手続が可能です。

  なお基本手当以外に、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給していたり、また健康保険の傷病手当金、出産手当金を受給していたりしている場合は、それらも130万円(※3)未満の所得判定の対象となりますので、基本手当と合算して年間所得見込が130万円(※3)超える場合は、被扶養者とされないので注意が必要です。

  そして被扶養者の年間所得が、被保険者の年間所得の1/2未満(同居の場合)、被扶養者の年間所得が被保険者からの年間仕送り額より少ないこと(別居の場合)のいずれかもあわせて満たす必要もあります。
  (※1)60歳以上、障害年金受給者の場合は5,000円となります。   
  (※2)国民健康保険の保険料算出は前年の所得からも算出されますが、前年の所得のうち給与所得の部分については、30/100を乗じた金額から保険料算出されます。
  (※3)60歳以上、障害年金受給者の場合は、180万円となります。


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