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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


健康保険証 氏名変更 住所変更について


 健康保険証における住所や氏名変更(被保険者/従業員の場合)は、原則としてマイナンバーの情報連携により手続きは不要となっていますが、日本年金機構と住民基本台帳システムとの情報のやりとりのタイミングの関係で1〜2ヶ月かかってしまいます。変更が確認できれば日本年金機構で処理がなされた後、氏名変更の場合は、全国健康保険協会にデータが提供され、健康保険証が発行されると事業所に郵送されてきます。なお何かの都合で早期に氏名変更後の健康保険証が必要な場合は、変更前の健康保険証を添えて氏名変更届を提出することで対応可能です。

 被扶養者(配偶者 子供)が氏名変更した場合、配偶者(国民年金第3号被保険者関係届)が氏名及び住所変更した場合は、上記のようなマイナンバー情報連携はなく、それぞれ氏名及び住所変更届が必要となります



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