健康保険被扶養者(異動)届の手続の現場から
さて平成30年10月1日以後、健康保険被扶養者(異動)届の手続において、配偶者または扶養親族等の健康保険証を希望する場合、被保険者との続柄を確認するために、提出日から90日以内に発行された住民票または戸籍謄本・戸籍抄本等が必要となっています。どちらが必要なのかは、下記の通りとなっています。
1,被保険者(従業員)が世帯主の場合
→住民票 但し世帯主表記と世帯主との続柄が記載されていること 市区町村役場の窓口でその旨申し出る必要があります。
2,被保険者(従業員)が世帯主でない場合
→被保険者と被扶養者との続柄が確認できる戸籍謄本・戸籍抄本等 場合によっては複数の戸籍謄本・戸籍抄本等が必要な場合もあります。
こののように被扶養者異動届手続きにおいて、被保険者が世帯主であるかどうかの確認がまず必要となります。これを確認した上で住民票もしくは戸籍謄本・戸籍抄本等の取得が必要です。なお被保険者等のご了解がありましたら、社会保険労務士はその正当な目的の範囲において、関係者の住民票もしくは戸籍謄本・戸籍抄本等の社会保険労務士の職務として取得請求が委任状なくとも可能となっています(ちなみに不正請求には法令上の処罰がある)。この取得請求に必要な情報として、以下のような情報提供・確認が必要となります。
1,住民票の場合 世帯主の氏名(フリガナ)、と生年月日、住民票上の住所
2,戸籍謄本・戸籍抄本等の場合 本籍地住所、筆頭者氏名(フリガナ)
そして当事務所がこれら取得業務するにあたっては、市区町村役場における手数料実費、戸籍謄本・戸籍抄本等で本籍地が県外にある場合は、市区町村役場における手数料実費、郵送料(簡易書留扱い/個人情報保護の観点から/送付・返信分両方)、市区町村役場における手数料は郵便定額小為替にて納付するために郵便局等での発行手数料は、被保険者(従業員)にご負担いただくことになりますのでご了承ください。
配偶者等で離職して被扶養者になったり、就職して被扶養者でなくなったりして被扶養者異動届手続きが頻繁にある場合、配偶者等で離職して被扶養者になる場面においては、その都度住民票もしくは戸籍謄本・戸籍抄本等が必要となります。