届出等における添付書類及び署名・押印等の取 扱いの変更について(社会保険届出関係)
1,遡及した届出等における添付書類の廃止
以下の2の記事にある4つのケースにおいて、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。
1,健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届→資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
2,健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届→資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
3,健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届→改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合
これまで電子申請の時には、添付書類等をPDFするという煩雑な作業が追加されていましたが、これが今回の処置で軽減されました。なお役員において取締役会の議事録等の確認書類は、調査の時に求められれば対応できるようにしっかり?作成・保存を行ってください。さらに上記のようなケースにならないために、資格取得・喪失、役員や従業員の基本給等変更した場合(特に注意)は、早めの情報提供をお願い申し上げます。
2,被保険者本人の署名・押印等の省略
下記の4届書等において、被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。
また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。なお委任状省略については、被保険者や国民年金第3号被保険者の捺印等をお願いして作成してきました委任状の作成も不要となりました(年金事務所にて確認済み)。
※本人署名・押印等の省略対象の届書等
1,健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
2,年金手帳再交付申請書
3,厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
4,厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)