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70歳になったときの手続の簡略化について


 さて厚生年金保険の被保険者資格は70歳の誕生日の前日をもって資格喪失することになり、日本年金機構に、厚生年金保険資格喪失届/70歳以上被用者該当届という手続を行う必要があります。70歳以上被用者該当届というのは、厚生年金保険資格喪失以後、老齢厚生年金の在職調整を日本年金機構が行うにあたっての情報収集のためのもので、70歳以上の健康保険被保険者であれば、算定基礎届、賞与支払届、月額変更届などの際にはパッチシと把握されています。


 やや話は横道にそれましたが、平成31年4月から行政手続の簡素化の一環として、以下の場合に該当する場合は、厚生年金保険資格喪失届/70歳以上被用者該当届の届出が省略することができるようになります。

 ・同一事業所に引き続き雇用等される場合。

 ・70歳の誕生日の前々日と70歳の誕生日以後において、標準報酬月額が同じである。
 ※同じ金額でなくても、社会保険の標準報酬月額表で同じ等級の範囲であれば省略可能。

 ・昭和24年4月2日生まれ以後の被保険者であること。


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