健康保険被扶養者の認定の実務から
2018年10月1日から、日本年金機構における健康保険被扶養者の認定実務の改正が実施されました。この中で被保険者と被扶養者の続柄については、原則戸籍謄本等又は被保険者が世帯主の場合は住民票の添付が必須となっています。ここで留意するのが、添付する戸籍謄本等や住民票の扱いです。
被保険者が世帯主の場合は、住民票に世帯主が誰なのか、また世帯主との続柄の記載は必ず必要です。
同一の住民票の住所地に居住しているが、住民票だけは分かれているという場合は、両方の住民票が必要となります。
被保険者が世帯主でない場合は、関係者の戸籍謄本、場合によっては原戸籍謄本が必要となります。被扶養者が祖父・祖母、親子であるが姓が異なる場合は複数の戸籍謄本や原戸籍謄本が必要となることさえあります。
今後これらの書類の提供がいただけない場合は、被扶養者の保険証の取得はできないようになっております。
なお当事務所においては、この手続を電子申請により行っていますが、
当事務所が提供された戸籍謄本等や住民票により、続柄が確認できた場合。
被保険者と被扶養者のマイナンバーの提供がある場合。
以上2つに該当する場合は、申請様式に「続柄は確認済み」と入力すれば、日本年金機構への添付書類としての提出は不要となっております。提供された戸籍謄本等や住民票は、当事務所が確認した証拠書類として保存(当事務所では鍵のかかった保管庫に保存)する必要が法令で定められています。
戸籍謄本等や住民票の取得については、原則被保険者において取得していただくのが基本ですが、続柄確認が複雑な場合などでは、この手続に対応した戸籍謄本等や住民票の取得を適切かつ円滑に進めるために、被保険者等のご了解を得られた場合は、社会保険労務士はこれら戸籍謄本等や住民票の職務上請求(委任状不要/所定の様式)により、全国いずこの地方公共団体から直接取得することができます。無論この請求は目的外使用すれば法違反として厳しく罰せられます。
香川県内であれば大抵窓口に出向くことにしていますが、県外の場合は郵送(簡易書留/個人情報保護の観点から)のやりとりとなります。郵送のやりとりの場合、地方公共団体への手数料はゆうちょ銀行発行の定額小為替を同封することになります。なおこれらの書類の取得に係る実費については、被保険者にご負担いただくことにはなります。