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健康保険被扶養者の認定方法の厳格化について


 さて平成30年10月1日から、日本年金機構に提出する健康保険被扶養者異動届の認定事務の変更がなされ、添付書類等の扱いが変更になります。これにより、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うようになります。なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。今後届出において必要な添付書類の扱いは以下の通りとなっています。


1,続柄の関係について

必要な添付書類
 戸籍謄本及び戸籍抄本、住民票のいずれかの書類 
 但し届出日から90日以内に発行された書類に限る。
 住民票は、被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る。

添付省略が可能な場合
 被保険者と被扶養認定を受ける被扶養者の双方のマイナンバーが届書に記入されていること。 
 上記の書類にて、事業主が確認した場合に続柄が相違ないことを届書に記入していること。今後は、戸籍謄本及び戸籍抄本、住民票で事業主が確認することが求められています。 


2,収入の確認について

 必要な添付書類  
 年間収入が「130万円未満」 であることを確認できる課税証明書等の書類
 60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は年間収入が180万円未満であることが確認できるできる課税証明書等の書類となります。

 上記の他 下記の条件も満たす必要があります。
 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満。
 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満。
 仕送りがない場合は要件を満たしていないことになります。

 添付省略が可能な場合
  扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき。
 被扶養認定を受ける被扶養者が16歳未満の場合。

 事業主が「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等は、本件に該当し添付書類省略が可能となります。

 但し以下のような収入がある場合は、それぞれ添付書類が必要となります。

 退職した場合→退職証明書又は雇用保険被保険者離職票の写し

 雇用保険の失業給付受給中又 は受給終了者の場合→雇用保険受給資格者証の写し 基本手当(失業保険)日額が3612円以上の場合は、被扶養者として認定されません。但し基本手当の支給待機期間の間は被扶養者認定はされます。   

 年金受給中の場合→年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書又は振込通知書等の写し 

 自営業による収入、不動産収 入等がある場合→直近の確定申告書の写し

 その他の場合→課税(非課税)証明書


《参考情報》

 同居、別居について
 被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため(届書に記入してあるマイナンバーを参考にして確認?)、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。

 年間収入について
 年間収入は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどか ら、今後1年間の収入を見込むものとします。


3,仕送りの事実と仕送り額の確認について(別居の場合は要注意)
  
 必要な添付書類
 振込の場合 … 預金通帳等の写し
 送金の場合 … 現金書留の控えの写し
 写し等で振込者、振込先の者及び振込額が明らかである必要があることが必要です。

 添付省略が可能な場合
  16歳未満のとき
  16歳以上の学生のとき


 最後に事業主が確認したら添付書類の省略等できることになっていますが、場合は、被保険者が罰則規定の対象となる。と厚生労働省の通達の質問集に記されているので注意が必要です。今後は、添付書類等の提供が被保険者及び被扶養者からされない場合は、被扶者認定は困難になると思われます。



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