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  公的年金・医療保険の部屋


短時間労働者に対する適用拡大について(平成28年10月1日施行)


 本件について、新たに適用される対象者は以下のいずれにも該当する場合です。
 
 特定適用事業所に勤務する短時間労働者同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合。複数の事所が同一事業主の適用事業所でマイナンバーの法人番号が同じ場合は、それを合算して判断します。

 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(適用拡大の対象被保険者)
 
 週の所定労働時間が20時間以上であること 
 1ヶ月単位で定められている場合は、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で割る。1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で割る。

 雇用期間が1年以上見込まれること
 雇用期間の期間の定めがない、雇用期間が1年未満であっても、契約更新される、される可能性があることが明示されている場合は本件に該当します。

 賃金の月額が8.8万円以上であること
 除外対象
 臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。
 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金。
 最低賃金法で算入しないことを定める賃金・・・精皆勤手当、通勤手当、家族手当。

 生徒、学生でないこと
 本件が適用されず、被保険者となる場合
 卒業見込み証明書があり、卒業前に就職をし、卒業後も引き続き同一事業所で勤務予定がある場合。
 休学中である場合。
 大学の夜間学部、高等学校の夜間等の定時制課程の場合。


 まあ・・・関係ないと思っている事業主の皆さん! 1度上記のようなのが定められると、将来500人を超えるがだんだん下がってくることが考えられます。

 また健康保険被扶養者の所得要件は130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)なのですが、被扶養者の勤務先規模等によっては、被扶養者が勤務先の方で被保険者資格に該当することになり、被扶養者の資格を喪失もしくは被扶養者資格に該当しない場合も生じてきます。つまり被扶養者の勤務先の規模等で差が出てくることになってしまうのです。


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