厚生年金・健康保険被保険者資格取得の基準の明確化 (平成28年10月1日改正)
改正前
1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案して被保険者の適用を判断すること。)
改正後
1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
これまでいわれてきた被保険者資格の判断する際の4分の3基準について、1日の基準、おおむね・・・とかいう曖昧な部分がなくなり、基準が明確になってきました。日本年金機構HPで公開されている「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」では、上記の解釈について下記のような記載がありました。
判断基準を明確化・客観化するために、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間および所定労働日数に即した判断を行うことになります。
就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間および所定労働日数が4分の3に満たない者が、連続する2月において4分の3を満たした場合で、引き続き続いている又は引き続き見込みがある場合には、4分の3を満たした3月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。