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健康保険 傷病手当金、出産手当金給付金額の計算方法の変更
平成28年4月から、傷病手当金、出産手当金給付金額の計算方法が変わります。
・改正前(平成28年3月31日までの支給金額)
休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3=1日当たりの金額
・改正後(平成28年4月1日からの支給金額)
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額
÷30日×2/3=1日当たりの金額
※継続した12ヶ月がない場合は、資格取得後全期間または28万円(全被保険
者の平均の標準報酬月額/毎年見直される)のいずれか少ない額とされます。
今回の改正では、1度支給開始されるとその後標準報酬月額が変更になっても、支給金額の変更はされないことになりました。また資格取得後12ヶ月満たない場合、転職前も協会けんぽに加入していて、離職していた期間が原則1ヶ月以内の場合は、離職前後の標準報酬月額を通算して算出されることになりますので、この場合には転職前の標準報酬月額の情報が必要となってきます。
参考資料 全国健康保険協会HPから
平成28年4月からの制度改正について
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