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高額療養費制度の改正について


 平成27年1月から高額療養制度の改正があり、自己負担限度額について、70歳未満の方は従前の3区分から5区分に細分化されます。

 平成26年12月分診療分まで
  @区分A(標準報酬月額53万円以上の方) 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
  A区分B(区分Aおよび区分C以外の方) 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
  B区分C (低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円

 平成27年1月診療分から
  @区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
  A区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方)167,400円+(総医療費−558,000円)1%
  B区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方)80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
  C区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円
  D区分オ (低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円

   ・「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区
    分A」の該当となります。
    ・「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準 
    報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

 上記区分にて標準報酬月額にて金額がありますが、保険料を控除するときに使用する保険料額表にある報酬月額(以上〜未満)のところを確認して下さい。これまで以上に報酬を上げると、保険料負担は増えるし、場合によっては高額療養費の自己負担額が上がってしまい、医療費負担が増える・・・なんていうことも考慮する必要があるかもしれません。新区分の境界付近の場合は、算定基礎届の結果ある年は区分エ、ある年は区分ウという事もありそうですよ。
  ・例えば算定基礎届や月額変更届にて、3箇月平均の結果27万円となれば、それまで区
   分エだた被保険者は区分ウになってしまう。早い話、標準報酬月額が26万円の被保険
  者は自己負担限度額が減少、53万円以上の被保険者は自己負担額額が増加、区分ア
  に当てはまる方は著しい増加になってしまいます。

    標準報酬月額   報酬月額の以上の額
    830000円     815000円
    530000円     515000円
    280000円     270000円


 70歳未満の方の医療費(入院・通院)が高額になりそうな場合は、早めに限度額認定証の申請を全国健康保険協会の都道府県支部に申請して、医療機関で会計をする前に提示すれば自己負担限度額以上の請求はされなくなります。今回の改正で区分が変わるために、平成26年12月まで使用している限度額認定証を、平成27年1月以後の新区分の限度額認定証に更新する必要があります。


 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。 退職して被保険者から被扶養者に変わった場合では通算されない点注意が必要です。この引き下げられる自己負担額(多数該当)も今回改正されます。

 平成26年12月分診療分まで
  @区分A (標準報酬月額53万円以上の方) 83,400円
  A区分B (区分Aおよび区分C以外の方) 44,400円
  B区分C (低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 24,600円

 平成27年1月診療分から
  @区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) 140,100円
  A区分イ  (標準報酬月額53万〜79万円の方) 93,000円
  B区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方) 44,400円
  C区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) 44,400円
  D区分オ (低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 24,600円


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