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産休中の社会保険料は免除へ


 さて現在は育児休業中の社会保険料については、被保険者と事業主両方の社会保険料が手続きすることにより全額免除されていましたが、産前産後休業中の社会保険料については、被保険者と事業主両方ともに支払わなければならず、被保険者は事後に事業主が立て替え払いしている被保険者分の保険料を別途支払わなければなりませんでした。


 今回法律改正により、下記のような場合に産前産後休業中に『産前産後休業取得者申出書』を管轄する年金事務所に届出すれば、被保険者と事業主両方の社会保険料が免除されることになりました。そしてこの免除期間の年金の評価については、その時の標準報酬等級にて反映されます。

 平成26年4月30日以後に産前産後休業が終了する場合に、平成26年4月分以後の保険料が免除の対象となります。

 産前産後休業期間中( 産前42日( 多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

 出産予定日にその通りに出産すれば『産前産後休業取得者申出書』の届出だけでよいのですが、往々にして出産予定日の前後にずれるのが結構あり、そうなった場合には、出産後から産後休業中に 『産前産後休業取得者変更(終了)届』 の届出が必要となってきます。また産後休業予定日より早く終了した場合にも 『産前産後休業取得者変更(終了)届』の届出が必要です。
 出産後において産後休業中に『産前産後休業取得者申出書』を行う場合、出産予定日と異なる日に出産した場合には、出産予定日と変更になった日のそれぞれの『産前産後休業取得者申出書』が必要になってくるそうです。


 この出産予定日が変更になった場合に、下記のような困った現象が想定されるのです。

 事例 出産予定日が平成26年6月11日、 産前開始日が42日前の平成26年5月1日、産後終了日が平成26年8月6日 出産予定日は産前として扱われる。
 →保険料免除は、平成26年5月分から平成26年7月分まで

 変更 これが実際の出産日が、平成26年5月31日になってしまったら・・・、産前開始日が42日前の平成26年4月20日、産後終了日が平成26年7月26日
 →保険料免除は、平成26年4月分から平成26年6月分まで

 以上の変更後の事例では、平成26年4月分の保険料を従業員に返金、または従業員からの徴収を止める必要があります。そして産後の休業明けに出勤という場合には、保険料徴収を1ヶ月早める必要があります。しかしそのまま育児休業取得する場合は、所定の手続きすれば、被保険者と事業主両方の社会保険料は育児休業中の制度が適用され免除となります。


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