国民年金保険料の滞納対策と免除申請 続編
さて国民年金保険料の免除や納付猶予に関しての所得要件については、下記のような基準になっております。
1,全額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2,4分の3免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3,半額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4,4分の1免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5,若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
6,学生納付特例制度
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例の納付猶予申請サイクルは、毎年4月から翌年3月まで、申請期間は毎年4月から翌年4月末までです。これは国民年金保険料の納付期限が該当月の翌月末日というところからきているのでしょう。
このように免除や納付猶予手続きした場合の国民年金額の扱いについて
は、下記のように一部年金額に反映されたり、受給資格期間として扱われた
りします。
1,全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
2,4分の3免除
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
3,半額免除
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
4,4分の1免除
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全 額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分では5/6)が支給されます。
5,若年者納付猶予制度 学生納付特例制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
しかしながらこのままですと、国民年金額が全額納付の場合と比べてどうしても低額になってしまいます。そこで遡って10年以内であれば後日追納して、年金額を増額させる方法もあります。この場合は住所地の管轄の年金事務所にて手続きする必要があります。そして厚生労働大臣の承認があれば、納付書が発行され、この納付書で納付することになります(口座振替やクレジット納付は不可)。
なお保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、追納する場合は早めに行った方が良さそうです。
平成26年1月24日付で日本年金機構が報道向けに 「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」が発表されていますが、日本年金機構の本気度が高まっているようです。ちなみに平成25年4月から11月までの実績データもこの資料にあり、香川県においては、最終催告状294名、督促状72名、財産差押9名を行っています。
3.取組内容
強制徴収対象者のうち、控除後所得額が400 万円以上かつ未納月数13月以上の方で、たび重なる督励にもかかわらず納付する意思がない方に対して、財産調査や差押えなどの強制徴収に積極的に取り組みます。特に、所得額が1,000
万円以上ある方については、取組を徹底します。