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業務の館 

  公的年金・医療保険の部屋


2以上勤務届について


 社会保険において2カ所以上にて勤務していて報酬を受けていて、週40時間労働制の場合において週30時間以上勤務している場合、理論上2カ所の勤務先でそれぞれ社会保険の加入が必要となっております。労働者や非常勤の取締役や監査役の場合は、勤務時間などによってそうそう本件に該当する確率はあまりなかろうと思われます、。

 しかしながら代表取締役の場合は、非常に悩ましい問題がありまして・・・、

 法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。

 法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまってないか。

 法人より受ける報酬が社会通念上、労務の内容に相応したものであって、実費弁償程度 の水準にとどまっているかどうか。

 法人の役員会に出席しているかどうか。

 法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。

 法人以外のに多くの職を兼ねていないかどうか。

 資料元 日本年金機構 役員の被保険者資格取得の判断基準についての判断材料(平成24年9月7日現在)

というもので、平成23年度から4年計画で実施している日本年金機構の事業所調査において、特に平成24年度からは厳格に対応されており、代表取締役の場合は、たとえ勤務時間が短くて30時間未満であっても、被保険者資格を取得しなさいとの指導がしっかりとなされます。


 そして指導された後の手続は、非常に複雑怪奇で2以上勤務届関係の手続終了後も、算定基礎届や月額変更届などにおいて通常の方法とは異なった手続過程を経ることになり、社労士泣かせのいゃ〜なものですねぇ・・・。保険料については、2社以上の報酬額を合算して標準報酬が決定され、それぞれの報酬額の案分での保険料となりますので、おなじみの標準報酬等級表が全く当てはまらない金額となることもしばしばあります。


 次に建設業など特定の業種で国民健康保険組合に加入しつつ、協会けんぽの加入は除外申請をしていて認められ、厚生年金に加入しているというケースもあるようです。この場合例えば別途に新規事業等で代表取締役に就任してしまった場合は、新規事業の方で協会けんぽの健康保険と厚生年金の被保険者におおむね該当してしまいます。この場合元から入っていた法人の国民健康保険組合の被保険者資格は、国民健康保険法では資格喪失する事になっており、こちらも協会けんぽの健康保険被保険者資格を取得となります。そして2以上勤務届の必要があります。なおこの解釈は日本年金機構の平成24年5月分の疑義照会資料に掲載されており、これにしたがった指導がなされるものと思われます。


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