仮基礎年金番号制度について
さてこの仮基礎年金番号制度が平成25年4月から運用開始になることになり、特に資格取得届、配偶者を被扶養者にするときに同時に国民年金第3号被保険者届などの場合において、基礎年金番号がわからない、年金手帳をなくしたとかいう場合に関わってきそうな制度です。まずこの仮基礎年金番号が降り出されるのは、以下の2つに該当するケースです。
1,資格取得届に基礎年金番号が未記入である事
2,氏名、生年月日、性別の3項目が一致する基礎年金番号がすでにある事
そしてこの仮基礎年金番号の特徴は以下の通りです。
1,990×で始まる番号
2,適用、保険料の納付は可能。
3,日本年金機構から本人宛に調査票が郵送される。
4,一定の期間(調査票送付2ヶ月後?)経過した場合、990×で始まる年金手帳が郵送される。
5,年金の裁定請求しても支給決定されない。
この仮基礎年金番号が解消されるためには、住所の確認や過去の勤務先名や勤務期間の情報を日本年金機構(年金事務所)に提供して、本来の基礎年金番号へ結びつけてから仮基礎年金番号を解消する手続きが必要となります。
基礎年金番号(年金手帳)は、20歳以上の方は必ずあり、また20歳未満の方でも職歴があると基礎年金番号が付与されています。年金手帳をなくされた場合には、年金手帳再交付申請が必要ですが、この時に過去の勤務先名や勤務期間、無職であった期間(国民年金の期間)、引っ越し前の住所などの情報を記入する必要が、これまで以上に求められています。またこの場合には、運転免許証や住民票など公的書類で事業主が確認する事となっており、実務上は従業員から提出させる事になろうかと思われます。
上記の仮基礎年金番号の特徴に当たりそうな場合は、当面正規の年金手帳交付が先延ばしになり、そして資格取得届の決定通知書にも仮基礎年金番号の記載がなされることになろうかと思われます。
氏名、生年月日、性別の3項目に含まれていない住所については、日本年金機構にある住所情報と資格取得届にある住所が異なっていた場合には、日本年金機構事務センターから当方に電話照会などがあります。よくあるのは住所の枝番号があったりなかったり、日本年金機構のシステム上では引っ越し前の住所のままになっていたり(この場合住所変更届の必要もある)という場合です